萩の宿 常茂恵

宿泊約款Accommodation agreement

適用範囲

第1条

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条

当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  1. (1) 宿泊者名
  2. (2) 宿泊日及びに到着予定時刻
  3. (3) 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
  4. (4) その他当館が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条

宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

前条第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむえない事由により宿泊させることができないとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 7 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

悪天候による、交通機関の欠航、運休等の場合は欠航証明書、運休証明書等の提示がある場合以外は別表第2の違約金を申し受けます。
道路交通規制は災害等による通行止め以外は別表第2の違約金を申し受けます。

新型コロナウイルスに感染または濃厚接触者等に該当した場合のキャンセルも別表第2の違約金を申し受けます。

当館の契約解除権

第7条

当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当館が必要と認める事項

宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとと するときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  • 超過1時間につき3,000円(税込)、最大12時まで

※1時間に満たない時間の料金は、時間割計算せず1時間分をご請求させていただきます。なお、状況によりお受けできない場合もございます。

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当館内においては、当館が定める館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。

(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:

  • イ 門限 23 時 00 分
  • ロ フロントサービス 22 時 00 分

(2)飲食等(施設)サービス時間:

  • イ 朝食 7 時 30 分~ 8 時 30 分
  • ロ 昼食 11 時 00 分~ 13 時 00 分
  • ハ 夕食 18 時 00 分~ 19 時 00 分

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券等のこれに代わり得る方法により宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第13条

当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

当館は、消防機関が交付する適マークの対象外施設(2 階以下又は収容人員が30 人未満)でありますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条

当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15 万円を限度としてその損害を賠償します。

宿泊客の手荷持又は携帯品の保管

第16条

宿泊客の手荷持が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキ-の寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたとき、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第 1 宿泊料金の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)

宿泊料金の算定方法について

備考

  1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
  2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、お子様用の食事と寝具を提供したときは大人料金の 50%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児は、0 歳から小学生未満までとし、1 歳以上は施設使用料 3,300 円をいただきます。なお、1 歳未満のお子様の料金はいただきません。

別表第 2 違約金(第6 条第 2 項関係)

違約金について

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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